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デンタルネットワークジャパン会員規約
第一条(会員規約)
この会員規約は、株式会社デンタルネットワークジャパンが活動を行う上での会員サービスを第二条所定の会員(以下「会員」)が利用するについての一切に適用します。
第二条(会員)
会員とは以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 株式会社デンタルネットワークジャパンに個人及び団体が入会を申込み、株式会社デンタルネットワークジャパンがこれを承認した者。
(2)会員、勤務医会員、正会員、とし、総称して会員と称します。
(3)会員は株式会社デンタルネットワークジャパンが入会を承認した時点で、この会員規約を承諾しているものとみなします。
第三条(入会の承認)
株式会社デンタルネットワークジャパンは、別途定める方法にて入会申込みを受け付け、必要な審査、手続き等を経た後に入会を承認します。
第四条(入会の不承認)
株式会社デンタルネットワークジャパンは、入会の資格について特に条件は定めませんが、審査の結果、入会申込み者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1) 入会申込者が実在しないこと。
(2) 入会申込みをした時点で、会員規約の違反等により過去に除名処分を受けたことがあること。
(3) 入会申込みの際の申告事項に虚偽の記載があったこと。
(4) 株式会社デンタルネットワークジャパンの業務の遂行上支障があるとき。
(5) 入会不承認の場合は速やかに理由を付した書面にて本人宛通知します。
第五条(変更の届出)
1.会員は住所、その他株式会社デンタルネットワークジャパンへの届出内容に変更があった場合には、速やかに変更の届出をするものとします。なお婚姻による姓の変更等株式会社デンタルネットワークジャパンが承認した場合を除き、株式会社デンタルネットワークジャパンに届け出た氏名を変更できないものとします。
2.前項届け出なかったことで会員が不利益を被ったとしても、株式会社デンタルネットワークジャパンは一切その責任を負いません。
第六条(会員からの退会)
会員が退会をする場合は、10日までに所定の方法で退会を届け出るものとし、翌月末で退会するものとします。株式会社デンタルネットワークジャパンは、既に納入された入会金、会費その他の拠出金品の払い戻し等は一切行いません。
第七条(営業活動の禁止)
1.会員は株式会社デンタルネットワークジャパンの名前を利用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用(以下「営業活動」)をすることができません。
2.前項にかかわらず、株式会社デンタルネットワークジャパンが別途承認した場合は、会員は承認の範囲内で営業活動を行うことができるものとします。
3.会員期間中及び退会後、満1年間は、株式会社デンタルネットワークジャパンの許可なく、競合関係にある他の組織に関与してはならず、また自ら競合組織等を開設してはならないものとします。
第八条(その他の禁止事項)
第七条の他、会員は以下の行為を行わないものとします。
(1) 株式会社デンタルネットワークジャパンもしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為。
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(5) 選挙の事前運動、選挙運動、またはこれに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。
(6) 会員間での政治活動、勧誘またはこれに類似する行為。
(7) 会員間での宗教活動、勧誘またはこれに類似する行為。
(8) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。
(9) 上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反する行為、株式会社デンタルネットワークジャパンの信用を毀損し、もしくは株式会社デンタルネットワークジャパンの財産を侵害する為、または他者もしくは株式会社デンタルネットワークジャパンに不利益を与える行為。
第九条 個人情報の取り扱い
会員が、会員登録する過程において株式会社デンタルネットワークジャパンが知り得た情報に関し、個人情報を開示することは、原則としていたしません。但し、以下の場合は個人情報を開示する場合がございます。
(1) 会員が個人情報の開示に同意している場合。
(2) 法令により開示を求められた場合。
(3) 株式会社デンタルネットワークジャパンが、調査、研究、分析のため収集した、統計個人情報(個人を特定できない情報等)を開示する場合。
第十条(入会金)
1.会員は第三条の入会承認を経た上で、下記にさだめる入会金を納入するものとします。
2.会員は会員の資格を喪失した場合、入会金の返還は行いません。
3.会員の有効期限は特に定めません。
4.会員は会員の資格を喪失し再度入会を希望する場合は、退会後一年以上経過していない場合は、入会金は免除とします。
5.会員は会員の資格を喪失し再度入会を希望する場合は、退会後一年以上経過している場合は、再度入会金を納入するものとします。
6.入会金明細(消費税別) ただし既にNo.1デンティストクラブの正会員の資格を有するものが入会する場合、入会金の半額を免除するものとします
1 勤務医会員 50,000円
2 正会員 300,000円
第十一条(会費)
1.会員は下記に定める会費をメール会員は年払いにて、その他の会員は月払いにて、納入するものとします。
2.会員は会員の資格を喪失した場合、会員資格もしくは、会費の有効期限内であっても、会費の返還は行いません。
3.会費の明細は 別紙会費規定による
第十二条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失します。
(1) 退会届けの提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失そう宣告を受け、または会員である法人・団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由無く会費を継続して2回以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第十三条(除名)
会員が次の各号に該当する場合には、除名処分とすることができます。
(1) 第七条および第八条に違反したとき。
(2) 前項の規定により会員を除名する場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えることとします。
第十四条(会員の地位の承継等)
1.法人・団体の会員において合併その他の事由により承継の権利が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、承継したことを証明する書面を添付して株式会社デンタルネットワークジャパンに届け出るものとします。
2.個人の会員が死亡した場合、相続人もしくはこれに順ずる者は、所定の手続きをし、承継できるものとします。承継した相続人もしくはこれに順ずる者は所定の会費を引き続き納入するものとします。
第十五条(会員種別の変更)
1.会員からの会員種別変更の申し出があった場合には、会員種別変更ができるものとします。
2.会員種別変更によって会費の差額が生じる場合、会員は差額分の会費を納入するものとします。
3.会員種別変更によって会費の差額が生じた場合でも、差額の返還は行わないものとします。
第十六条(入会金・会費の納入方法)
入会金、会費の納入方法については、株式会社デンタルネットワークジャパンが別途指定する納入方法とします。
第十七条(通知)
1.株式会社デンタルネットワークジャパンから会員への通知は電子メール、書面の郵送又は株式会社デンタルネットワークジャパン上での掲載等、株式会社デンタルネットワークジャパンが適当と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知は、株式会社デンタルネットワークジャパンが当該通知の内容をホームページ上に表示した時点、又は電子メールや書面が株式会社デンタルネットワークジャパンより発信又は発送された時点より効力を生じるものとします。
第十八条(本規約の変更)
1.株式会社デンタルネットワークジャパンは会員の承諾を得ることなく、本規約を変更出来るものとし、会員は変更後の規約に拘束されるものとします。
2.本規約変更後、会員が会員登録を継続した場合、株式会社デンタルネットワークジャパンは会員が変更後の規約に同意したものとみなします。
第十九条(規約の発効)
本規約は2008年2月1日より有効とします。
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